大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)553号 判決

又、右土地につき昭和二十九年十二月二十七日特別都市計画法に基き横浜市長から換地予定地として別紙目録記載の第二の土地が指定通知されたこと及び被控訴人が右換地予定地を国(調達庁)に対し昭和三十一年四月一日以降賃料一箇月金一万八千円の定めで賃貸してこれを占有させていることは、当事者間に争がなく、右のように換地予定地の指定通知があつた場合には、従前の土地の所有者は、将来換地処分が効力を生ずるまで換地予定地について従前の土地に存する所有権の内容たる使用収益と同じ使用収益をすることができるが、従前の土地についてはその使用収益をすることができないのであるから(特別都市計画法第十四条第二項)、特に反対の特約がない限りかような土地につき停止条件付代物辯済契約をした者は、条件成就の場合には、単に従前の土地につき所有権移転登記手続をなすのみならず、換地予定地についても、その占有を移転して相手方をして従前の土地における所有権の内容たる使用収益と同じ使用収益をさせることを約したものと推認すべく、本件においては、反対の特約は認められないから、被控訴人は、前記停止条件の成就した昭和三十一年三月二十五日の翌日から、控訴人に対し右換地予定地の占有を移転し、かつその占有を移転するに至るまで一箇月金一万八千円の割合による賃料相当の損害金を支払うべき義務がある。(なお本件のように被控訴人が右換地予定地を国に賃貸して米軍をしてこれを占有させる以上、被控訴人は控訴人に対し右換地予定地の現実の引渡をなすことはできないけれども、被控訴人は国に対し、右土地を爾後控訴人のために占有すべきことを命ずるいわゆる指図引渡の方法によりその占有を控訴人に移転することができるのであり、控訴人の被控訴人に対する土地引渡の請求は右方法による占有の移転を求める趣旨と解せられるから、右換地予定地が現に国に賃貸中であることは、控訴人の右引渡請求を妨げるものではない。)

(斎藤 坂本 小沢)

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